平成13年 問2-2 錯誤(改正)
Aが、Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関して、売買契約の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものに関して錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、Bがその錯誤を認めず、取り消しを主張する意思がないときでも、Aに対し、Bに代位して、取り消しを主張することができる。(改)
Aが、Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関して、売買契約の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものに関して錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、Bがその錯誤を認めず、取り消しを主張する意思がないときでも、Aに対し、Bに代位して、取り消しを主張することができる。(改)
【解答】
×
原則、表意者に取消しする意思がないときは、第三者は、取り消しを主張することはできない
「①表意者が要素の錯誤のあったことを認め」かつ「②第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合」、表意者自らが取り消しをする意思が無くても、第三者は錯誤取消しを主張できる
【解説】
「Bがその錯誤を認めず」という記述から、Bは勘違いをしているが、その勘違いを認めていない(私Bは勘違いしていない!と主張している)状況です。
表意者Bに取り消しを主張する意思がないときは、第三者Cは、原則として、取り消しを主張することはできません。
ただし、例外として、第三者Cが表意者Bに対する「債権を保全する必要がある」場合、「表意者が錯誤のあることを認めている」ときは、表意者自らは意思表示の取り消しを主張する意思がなくても、第三者は、Bの有する取消権を主張する権利を使って(債権者代位)、取り消しを主張することができます。
本肢は「Bがその錯誤を認めず」という記述から、上記例外は適用できず、原則通り、Cは取消し主張ができないので、誤りです。
本問において「債権を保全する必要がある」とは、
例えば、土地の代金が1000万円で、CがBに1000万円を貸し付ければ、Cは「Bに対する貸金債権」を有しますが、もし、当該土地に予期せぬ瑕疵があったりして評価額が300万円でそれをBが錯誤により購入してしまった場合、取り消しを主張してもらわないと、貸したお金の担保となるはずの土地の価値が低く、お金を回収できなくなる可能性があります。
つまり、お金が回収できなくなるリスクを守ることが、今回でいう「債権を保全する必要がある」ということです。
第三者の錯誤取消しについて
【例外②の具体例】
例えば、 表意者Aが、自己所有の土地を、勘違いをして、Bに売却したとします。
この場合、Aは、錯誤を理由に取消しができます。
ここで、表意者Aにお金を貸していた、第三者Cがいたとします。
第三者Cとしては、Aの土地が差押えをしようとしていたののに Bに売られてしまって、Aに錯誤取消しを主張してもらって、土地を取り戻してほしいと考えました。
しかし、Aは、錯誤取消しを主張しません。
このような場合、第三者が表意者に代わって錯誤取消しを主張することができます。
これが、例外である「第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合」です。
問1 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 意思表示・錯誤 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 相隣関係・囲繞地通行権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 連帯債務 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 契約総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 借家権・賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 防火地域 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 宅建業法総合 | ア | イ | ウ | エ |
問35 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 重要事項説明書・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 35条書面 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫法 | - | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |