独学合格プログラム

平成13年 問29-3 不動産鑑定評価基準

【問題】
収益還元法は、学校、公園等公共又は公益の目的に供されている不動産も含めすべての不動産に適用すべきものであり、自用の住宅地といえども賃貸を想定することにより適用されるものである。

 

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【問題】
収益還元法は、学校、公園等公共又は公益の目的に供されている不動産も含めすべての不動産に適用すべきものであり、自用の住宅地といえども賃貸を想定することにより適用されるものである。

 

【解答】
×

収益還元法 → 文化財の指定を受けた建造物等、一般的に市場性を有しない不動産には、収益還元法を適用すべきでない

【解説】

収益還元法は、「文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外のもの」にはすべて適用すべきです。

つまり、自用の(自分で使う)不動産は通常売り買いされる不動産なので、賃料を想定して収益還元法を使って鑑定評価することはできます。

しかし、学校や公園は通常、売り買いされる不動産ではないですよね!?

つまり、学校や公園は「市場性を有しない不動産」と言えます。

したがって、収益還元法を適用すべきではないので、本問は誤りとなります。

「学校、公園等公共又は公益の目的に供されている不動産も含めすべての不動産に適用すべき」という部分が誤りです。

収益還元法(直接還元法とDCF法)

細かい内容についてまでは理解しなくてよいでしょう。「純収益」というキーワードはヒッカケポイントです。「総収益」といった言葉で間違いにする場合があるので注意しましょう!

tyokusetukangen-dcf


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・ 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4