独学合格プログラム

平成13年 問28-3 不動産取得税

【問題】
土地に定着した工作物又は立木はそれ自体では不動産取得税の課税対象とはならないが、土地と同時に取引される場合には、不動産取得税の課税対象となる。

 

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【問題】
土地に定着した工作物又は立木はそれ自体では不動産取得税の課税対象とはならないが、土地と同時に取引される場合には、不動産取得税の課税対象となる。

 

【解答】
×

工作物・立木は不動産取得税の課税対象ではない

【解説】

工作物、立木は不動産取得税の課税対象にはなりません

不動産取得税に関する用語の定義によれば、「不動産」とは土地と家屋(住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物)をいい、立木その他の土地の定着物は含まれません。

どんな場合が「取得」にあたるの?

「取得」とは売買・交換、家屋の建築、増改築(価格が増加した場合)贈与などが該当。

※ 有償無償関係なく、また、登記の有無も関係ない
つまり、登記をしなくても、実質的に所有権を取得してれば不動産取得税は課せられる

※ 法人が「取得」した場合も、不動産取得税の課税対象

※ 相続によって不動産を取得しても不動産取得税の「取得」に該当せず、不動産取得税は課されない。

新築住宅を請負業者から取得した場合

家屋が新築された場合、原則、当該家屋について「最初の使用、又は、譲渡が行われた日」に家屋の取得したとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして不動産取得税が課されます。

ただし、例外的に、家屋が新築された日から6ヶ月を経過しても最初の使用又は譲渡が行われないときは、その6ヶ月を経過した日に取得がなされたものとみなし、所有者を取得者とみなして、不動産取得税が課されます。

宅建業者の場合の特例

宅建業者が注文者となって、請負業者に新築させた場合は、新築後1年以内に分譲されたならば、請負業者から引渡しを受けたときには課税されず、分譲された時点で購入者に課税されます。

1年経過しても、分譲されなかった場合は、宅建業者が取得したとして不動産取得税が課されます。


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・ 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4