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平成13年 問34-ウ 業務上の規制

【問題】
建築に関する工事の完了前において、建築基準法第6条第1項の確認を受ける必要のある建物について、その確認の申請後、確認を受ける前に、当該確認を受けることができるのは確実である旨表示して、当該建物の分譲の広告をすることは宅建業法違反である。

 

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【問題】
建築に関する工事の完了前において、建築基準法第6条第1項の確認を受ける必要のある建物について、その確認の申請後、確認を受ける前に、当該確認を受けることができるのは確実である旨表示して、当該建物の分譲の広告をすることは宅建業法違反である。

 

【解答】

広告開始時期 → 開発許可・建築確認等の処分があった後

【解説】

宅地造成・建物建築に関する工事の完了前(未完成物件)においては、開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、宅地・建物の「売買・交換・貸借」に関する「広告」をしてはいけません。

つまり、言い換えると、広告を開始できるのは、開発許可・建築確認等の処分を受けた後ということです。

そして、本問の「建築基準法第6条第1項の確認」が「建築確認」を指しています。

この確認の申請後、確認を受ける「前」は広告はできず、

確認を受けた「後」は広告ができます。

本問のように「当該確認を受けることができるのは確実である旨表示」をしても広告することはできません。

したがって、違反です。

また、

広告開始時期の制限については、売買・交換だけでなく、貸借も対象となっているので注意しましょう!

「広告開始時期の制限」と「契約締結時期の制限」

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【対象となる処分】

開発許可、建築確認、農地法3条4条5条許可、宅地造成に関する工事の許可等

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問1 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4