独学合格プログラム

平成13年 問1-2 共有

【問題】
A、B、Cが、持分を6:2:2の割合とする建物を共有している場合について、Bが、その持分に基づいて単独でこの建物全部を使用している場合は、A・Cは、Bに対して、理由を明らかにすることなく当然に、その明渡しを求めることができる。

 

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【問題】
A、B、Cが、持分を6:2:2の割合とする建物を共有している場合について、Bが、その持分に基づいて単独でこの建物全部を使用している場合は、A・Cは、Bに対して、理由を明らかにすることなく当然に、その明渡しを求めることができる。

 

【解答】
×

各共有者は共有物の全部につき、その持分の割合に応じて使用することができる → 共有者の一人が共有物全部を使用していても当然に明渡はできない

【解説】

共有とは、1つのものを複数人で所有することを言います。そして、一般的に、共有者が支払った割合に応じて、「持分」が割り振られます。

「持分」とは、簡単に言えば、所有権の割合です。

そして、各共有者は共有物の全部につき、その持分の割合に応じて使用することができます。

つまり、持分の割合が小さくても、共有物(建物)の全部を使うことができます

ここで分かりづらいのが「持分の割合に応じて」という部分です。

例えば、上図Aは持分が1/2なので「1ヶ月のうち15日ずつ単独で使用できる」といったイメージです。

ただし、現実的には、他の共有者の権利を侵害しないように話し合って使用する形になります。

この点については深く考える必要はありません。

そして、上記の通り、各共有者は共有物の全部を使用する権利があるので、他の共有者との協議に基づかないで(=無断で)、共有物の全部を占有する場合でも、他の共有者は当然に共有物の明渡しを請求することはできません

一応占有している共有者Bも持分を持っている以上、共有物の全部につき使用できるからです。

したがって、本問は誤りです。


問1 1 2 3 4
問2 ・錯誤 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・ 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4