独学合格プログラム

平成13年 問15-4 区分所有法

【問題】
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

 

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【問題】
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

 

【解答】

集会の招集 → 少なくとも毎年1回

集会の招集通知 → 区分所有者全員の同意がある場合は、招集手続きをせずに集会を開ける

【解説】

本問は上記内容だけでなく、下表の内容をまとめて覚えておきましょう。

 

集会の招集

■「管理者」は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない

■「区分所有者および議決権の各1/5以上を有する者」は会議の目的事項を示して管理者に集会の招集を請求できる。この定数については、規約によって1/5より少なくしてもよい(減ずることができる)。
※区分所有者の1/5以上なので、複数の者が共同して請求する場合もあります。
※会議の目的事項とは、「役員の選任」「規約の変更」というような決議する内容です。

集会の招集通知

原則:会日より少なくとも1週間前 (建替え決議の場合は2か月前) そして、上記期間は規約で伸縮(延長や短縮)することが可能(建替え決議は短縮不可)

例外:
①規約に定めがある場合、建物内の見やすい場所に招集通知の内容を掲示することができる
②区分所有者全員の同意がある場合は、招集手続きをせずに集会を開ける

※ 「少なくとも1週間前」なので、2週間前に通知するのはOK!

※ 専有部分が共有の場合、共有者は議決権を行使すべきものを一人定めなければならず、その者に通知しなければならない。もし、議決権を行使するものを定めていない場合は、共有者の誰か一人に通知すればOKです。


集会の議事録

集会の議事録は、書面又は電磁的記録により、議長が作成

※ 議事録を書面で作成したときは、「議長」及び「集会に出席した区分所有者の二人」が署名をしなければならない。

集会の議事録の保管場所の掲示

集会の議事録の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

=規約の保管場所も同じように掲示しなければならない
 


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法  1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・ 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4