独学合格プログラム

平成13年 問1-3 共有

【問題】
A、B、Cが、持分を6:2:2の割合とする建物を共有している場合について、この建物をEが不法占有している場合には、B・Cは単独でEに明渡しを求めることはできないが、Aなら明渡しを求めることができる。

 

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【問題】
A、B、Cが、持分を6:2:2の割合とする建物を共有している場合について、この建物をEが不法占有している場合には、B・Cは単独でEに明渡しを求めることはできないが、Aなら明渡しを求めることができる。

 

【解答】
×

共有物の保存行為は、各共有者が単独ですることができる

【解説】

ここでいう共有物とは、A・B・Cが共有している建物のことです。

そして、「保存行為」とは、共有物の現状を維持する行為を意味し、具体的には「建物の修繕」などです。今回の不法占拠者Eに対して「出ていけ!」と明渡請求する行為も、「保存行為」に含みます。

なぜなら、不法占拠者がいることにより、共有地が使えない状況になっているので、明渡請求をすることで、共有地を使えるようにできる(現状を維持することができる)からです。

これらの保存行為については、AもBもCも単独で行うことができます(他の共有者の同意は不要)。

したがって、本問のように「B・Cは単独でEに明渡しを求めることはできないが、Aなら明渡しを求めることができる」という記述は誤りです。

Kyoyusya-riyoukankei


問1 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4