平成13年 問10-1 不法行為
甲建物の占有者である(所有者ではない。 )Aは、甲建物の壁が今にも剥離しそうであると分かっていたのに、甲建物の所有者に通知せず、そのまま放置するなど、損害発生の防止のため法律上要求される注意を行わなかった。そのために壁が剥離して通行人Bが死亡した。Bが即死した場合、B本人の損害賠償請求権は観念できず、その請求権の相続による相続人への承継はない。
】
甲建物の占有者である(所有者ではない。 )Aは、甲建物の壁が今にも剥離しそうであると分かっていたのに、甲建物の所有者に通知せず、そのまま放置するなど、損害発生の防止のため法律上要求される注意を行わなかった。そのために壁が剥離して通行人Bが死亡した。Bが即死した場合、B本人の損害賠償請求権は観念できず、その請求権の相続による相続人への承継はない。
【解答】
×
即死の場合であっても、被害者本人の損害賠償請求権は発生し、相続人に承継する
【解説】
判例は、被害者が重傷を負い、後に死亡した場合には、①被害者は、重傷を理由に損害賠償請求権を取得し、その後、②被害者の死亡により損害賠償請求権が相続人に相続されると考えます。
一方、即死の場合には、損害賠償請求権が発生しないとなると、重症で死亡した場合は、損害賠償請求権が相続され、即死の場合は相続されないという不公平なルールとなってしまいます。そのため、即死の場合も、損害賠償請求権が発生し、相続されるとしています(判例)。
工作物の設置または保存の瑕疵により、第三者に損害を与えた場合の責任を負う順番
工作物責任の考え方
例えば、注文者Aが請負人Bに、甲建物への塀の設置を依頼した。そして、Aは、甲建物をC(賃借人)に賃貸した。その後、当該塀が壊れて、Dにケガを負わせてしまった場合、誰が責任を負うのでしょうか?
被害者はまず最初に占有者(賃借人C)に損害賠償請求をしなければなりません。
万一、占有者Cが自らに過失がないことを証明すれば、所有者が責任を負うことになります。所有者は、たとえ過失がなくても責任を負わなければなりません(無過失責任) 。
目的物の瑕疵について、請負人に故意又は過失があれば、所有者は被害者Dに支払った損害額を請負人に請求することができます。請負人に故意又は過失がなければ、請負人は責任を免れます。
もし、「請負の設置工事中」に請負人BがDに損害を与えた場合はもちろん、Bが不法行為による損害賠償をしなければなりません。この場合、前ページの「注文者の責任」の原則どおり、例外に当てはまらないのであれば注文者は責任を負いません。
工作物責任は「完成した塀」についての話です。
工作物の設置または保存の瑕疵により、第三者に損害を与えた場合の責任を負う順番
問1 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 意思表示・錯誤 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 相隣関係・囲繞地通行権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 連帯債務 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 契約総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 借家権・賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 防火地域 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 宅建業法総合 | ア | イ | ウ | エ |
問35 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 重要事項説明書・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 35条書面 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫法 | - | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |