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平成13年 問7-1 抵当権

【問題】
Aは、Bから3,000万円の借金をし、その借入金債務を担保するために、A所有の甲地と、乙地と、乙地上の丙建物の上に、いずれも第1順位の普通抵当権 (共同抵当)を設定し、その登記を経た。その後甲地については、第三者に対して第2順位の抵当権が設定され、その登記がされたが、第3順位以下の担保権者 はいない。この場合、甲地が1,500万円、乙地が2,000万円、丙建物が500万円で競売され、同時に代価を配当するとき、Bはその選択により、甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる。

 

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【問題】
Aは、Bから3,000万円の借金をし、その借入金債務を担保するために、A所有の甲地と、乙地と、乙地上の丙建物の上に、いずれも第1順位の普通抵当権 (共同抵当)を設定し、その登記を経た。その後甲地については、第三者に対して第2順位の抵当権が設定され、その登記がされたが、第3順位以下の担保権者 はいない。この場合、甲地が1,500万円、乙地が2,000万円、丙建物が500万円で競売され、同時に代価を配当するとき、Bはその選択により、甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる。

 

【解答】
×

共同抵当の関係にある複数不動産から同時に配当を受ける → 不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分

【解説】

宅建過去問平成13年(2001年)問7の抵当権(共同抵当の同時配当)の解説図

共同抵当の対象となっている数個の不動産から同時に配当するときは、各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分します。

本問では、Bは甲地・乙地・丙建物すべてに抵当権(共同抵当)を設定しているので、丙建物の代金からも配当を受けることになります。
具体的には後で解説します。

このルールはそのまま覚えればよいですが、本問を用いて具体例をお伝えします。

不動産の価額は「甲地:1500万円」「乙地:2000万円」「丙建物:500万円」です。

つまり、比率で言えば、甲地:乙地:丙建物=1500:2000:500=3:4:1です。(全てを500で割った)

3+4+1=8

したがって、別の言い方をすると、

甲地からは3/8、乙地からは4/8、丙建物からは1/8だけ、配当を受けるわけです。

今回債権額が3000万円なので、

甲地からは3/8×3000万円=1125万円

乙地からは4/8×3000万円=1500万円

丙建物からは1/8×3000万円=375万円

という風に配当を受けて、合計3000万円を回収する流れになります。


問1 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 ・賃貸借 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20   1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4