独学合格プログラム

平成13年 問12-3 借地権

【問題】
Aは、昭和46年(西暦1971年)8月、Bから、その所有地を、建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃借し、その後A所有の建物を同土地上に建築し、A名義の所有権保存登記をしてきた。Aは平成12年(西暦2000年) 7月に再築のため建物を取り壊し、土地の上の見やすい場所に「旧建物を特定するために必要な事項、取り壊した日、建物を新たに築造する旨」 を掲示した。この掲示が存続していれば、建物が未完成でも、平成13年8月時点で、Aは本件借地権を第三者に対抗できる。

 

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【問題】
Aは、昭和46年(西暦1971年)8月、Bから、その所有地を、建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃借し、その後A所有の建物を同土地上に建築し、A名義の所有権保存登記をしてきた。Aは平成12年(西暦2000年) 7月に再築のため建物を取り壊し、土地の上の見やすい場所に「旧建物を特定するために必要な事項、取り壊した日、建物を新たに築造する旨」 を掲示した。この掲示が存続していれば、建物が未完成でも、平成13年8月時点で、Aは本件借地権を第三者に対抗できる。

 

【解答】

借地借家法施行後の建物の取壊し → 借地借家法の「掲示による対抗力」が適用される

【解説】

本問は旧借地借家法の問題で出題される可能性は低いです。
なので、飛ばしてもらってもOKです!

現借地借家法の施行日(平成4年8月1日)よりも前に、建物の取り壊しが行なわれた場合(滅失した場合)、「掲示による対抗」のルールが適用されません。一方、現借地借家法の施行日(平成4年8月1日)以降に建物の取り壊しが行なわれた場合(滅失した場合)、 「掲示による対抗」のルールが適用されます。

本問は平成12年に建物を取り壊しているので、 「掲示による対抗」のルールが適用されます。

したがって、土地の上の見やすい場所に「旧建物を特定するために必要な事項、取り壊した日、建物を新たに築造する旨」 を掲示していれば、建物がなくても、滅失の日から2年間は第三者に対抗できます。

掲示による対抗

借地上の建物登記されていれば、建物が滅失しても、「建物が存在していたこと」や「滅失日」「再築予定日」などの一定事項を記載した掲示を行うことで、滅失の日から2年間は第三者に対抗できる keijiniyorutaiko


問1 1 2 3 4
問2 意思表示・ 1 2 3 4
問3 ・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4