独学合格プログラム

平成13年 問35-1 37条書面

【問題】
宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、37条書面に代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を記載しなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、37条書面に代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を記載しなければならない。

 

【解答】

代金等以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その「額」、金銭の「授受の時期」及び「目的」について、37条書面に記載しなければならない

【解説】

代金等以外に授受される金銭とは、手付金、金融機関の事務手数料、登記費用、敷金、礼金、保証金等です。

この点は非常に細かいのですが、覚え方としては、下表を「絵」として覚えるのが一番早いです。

自分で、簡単にでも描けるようにしておきましょう

一応、ポイントを列挙します。

① 代金等以外に授受される金銭の「額」「授受目的」「時期」については、「任意的記載事項」なので、定めがあれば、37条書面の記載しなければならない

② 代金等以外に授受される金銭の「額」「授受目的」については、「35条書面」には必ず記載し、定めがあれば37条書面にも記載する必要がある

③ 代金等以外に授受される金銭の「授受時期」については、「37条書面のみ」記載。35条書面に記載する必要はない

代金等以外の金銭

daikinigai


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・ 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4