独学合格プログラム

平成13年 問34-エ 自己所有に属しない宅地建物 8種制限

【問題】
宅地建物取引業者が競売開始決定がなされた自己の所有に属しない宅地について、裁判所による競売の公告がなされた後、入札前に、自ら売主として宅地建物取引業者でない者と当該宅地の売買契約を締結することは宅建業法違反となる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者が競売開始決定がなされた自己の所有に属しない宅地について、裁判所による競売の公告がなされた後、入札前に、自ら売主として宅地建物取引業者でない者と当該宅地の売買契約を締結することは宅建業法違反となる。

 

【解答】

競落していない物件 → 自己所有に属しない物件 → 宅建業者でない買主に売却することは禁止

【解説】

「競売開始決定がなされた自己の所有に属しない宅地」とは、例えば、甲宅地の所有者であるAが借金まみれになって、甲宅地が競売開始決定されたとします。この状況では、まだ、誰が落札するかは分からない状況です。その後、競売が開始して、入札を行って最高価額による買受けを申し出た者が競落者となり、所有権を取得する流れです。

したがって、「裁判所による競売の公告がなされた後」は、当該宅建業者のものとしては扱わず「他人物の物件(自己所有に属しない)」に該当するわけです。

なぜなら、競売開始決定がなされた時点で、オークションに出品されて、次の買受人を待っている状態だからです。

原則、宅建業者は、自ら売主となって、「自己の所有に属しない宅地・建物」について、宅建業者でない者と売買契約を締結してはいけないので、本問のように宅建業者でない者と売買契約を締結することは違反です。


問1 1 2 3 4
問2 ・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 ・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20  防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・ 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4