独学合格プログラム

平成13年 問47-2 不当景品類及び不当表示防止法

【問題】
宅地建物取引業者Aは、駅から160mの距離にある宅地を、代理により売却するに当たり、「駅より徒歩2分、立地条件は万全です。」と販売広告してもよい。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者Aは、駅から160mの距離にある宅地を、代理により売却するに当たり、「駅より徒歩2分、立地条件は万全です。」と販売広告してもよい。

 

【解答】
×

「万全」という表示 → 表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、当該用語を使用できない

【解説】

まず、徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示しなければなりません。

そして、1分未満の端数が生じたときは1分として計算します。

そのため、駅から160mの距離にある宅地について「駅より徒歩2分」という記述は正しい記述です。

本問が誤りなのは、「立地条件は万全です」という記述です。

原則「万全」といった全く欠けるところがないこと又は全く手落ちがないことを意味する用語を使用してはいけないので誤りです。

特定用語の使用基準

1~4は、表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、当該用語を使用してはいけません。
つまり、合理的な根拠を示す資料を現に有している場合は下記用語を使用できます。
5、6については、表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有していて、かつ、表示内容の根拠となる事実を「併せて表示」する場合に限り使用することができます。

  1. 物件の形質その他の内容又は役務の内容について、「完全」、「完ぺき」、「絶対」、「万全」等、全く欠けるところがないこと又は全く手落ちがないことを意味する用語
  2. 物件の形質その他の内容、価格その他の取引条件又は事業者の属性に関する事項について、「日本一」、「日本初」、「業界一」、「超」、「当社だけ」、「他に類を見ない」、「抜群」等、競争事業者の供給するもの又は競争事業者よりも優位に立つことを意味する用語
  3. 物件について、「特選」、「厳選」等、一定の基準により選別されたことを意味する用語
  4. 物件について、「完売」等著しく人気が高く、売行きがよいという印象を与える用語
  5. 物件の形質その他の内容又は価格その他の取引条件に関する事項について、「最高」、「最高級」、「極」、「特級」等、最上級を意味する用語
  6. 物件の価格又は賃料等について、「買得」、「掘出」、「土地値」、「格安」、「投売り」、「破格」、「特安」、「激安」、「バーゲンセール」、「安値」等、著しく安いという印象を与える用語


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4