独学合格プログラム

平成13年 問35-2 37条書面

【問題】
宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、37条書面に当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名 (法人にあっては、その名称)を記載しなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、37条書面に当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名 (法人にあっては、その名称)を記載しなければならない。

 

【解答】
×

「登記上の権利」については、35条書面の記載事項であり、37条書面の記載事項ではない

【解説】

登記された権利の種類・内容・登記名義人、表題部所有者は「登記上の権利」に該当するので、37条書面に記載しなくてよいです。35条書面の記載事項です。

具体的に「登記簿上の権利」とは物件に設定登記された「抵当権」や「地上権」等のことを指しています。

抵当権がついていたら購入後、競売にかけられて所有権を取られたりするリスクがありますし、地上権がついていたら、購入後、買主はその土地を利用することができません(地上権者が土地を利用する権利を持つ)。

そのため、事前に物件使用者に重要事項として説明しなければなりません。

条書面記載必要(書面には記載不要)

細かいことを言えば、下表以外にもたくさんありますが、混乱しやすい部分のみ選びました。

イメージとして、35条書面には、具体的な物件に関する内容・制限が細かく記載されていることは頭に入れておきましょう。

そうすれば、下記以外でも、物件の細かい制限については、35条書面の記載事項の可能性が高いと判断できるはずです。

一方、37条書面は、契約内容に関する事項が多いこともイメージとして頭に入れておきましょう。

35nomikisai

※1 売買・交換のみ

※2 あっせんにかかる金銭の貸借が成立しないときの措置については定めがある場合は「37条書面」記載必要

【語呂合わせ】

神輿(みこし)を担いだケン君、茫然とカップラーメンをローンで買う みこし(35条書面)/ケン(登記簿上の利)/茫然(保全措置)/カップラーメン(割賦販売)/ローン(金銭の貸借のあっせん)


問1 共有 1 2 3 4
問2 ・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・ 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20  防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・ 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4