独学合格プログラム

平成13年 問8-1 代理

【問題】
Aが、B所有の建物の売却についてBから代理権を授与されている場合に関して、Aが、Bの名を示さずCと売買契約を締結した場合には、Cが、売主はBであることを知っていても、売買契約はAC間で成立する。

 

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【問題】
Aが、B所有の建物の売却についてBから代理権を授与されている場合に関して、Aが、Bの名を示さずCと売買契約を締結した場合には、Cが、売主はBであることを知っていても、売買契約はAC間で成立する。

 

【解答】
×

代理人が顕名をしなかった場合 → 原則、法律行為の効果は、代理人に帰属する

例外として、相手方がその旨を知っていたり、知ることができた場合には法律行為の効果は、本人に帰属する

【解説】

宅建過去問平成13年(2001年)問8の代理の顕名の解説図

本問は「Cが、売主はBであることを知っていても」と記述されているので、本人Bと相手方Cとの間で契約が成立します。したがって、×です。

ポイントは上記の内容になるのですが、細かく言葉の解説をします。

まず、顕名とは何か?

代理人Aが、代理行為をする際に、相手方Cに「この契約は、本人Bの為にします!」と示すこと。これが顕名です。

次に、法律行為(契約)の効果とは何か?

本問で言えば、売買契約を締結した結果、売主は「建物の引渡し義務を負い」、一方、買主は「代金の支払い義務を負う」この2つが法律行為の効果です。簡単にいえば、契約した結果、当事者が負うそれぞれの義務のことです。

そして、「法律行為の効果は、代理人に帰属する」ということは、「代理人Aが」相手方Cに建物の引渡す義務が生じることを言います。(代理人の責任になる)ということです。本人Bに引渡し義務はありません。

一方、 「法律行為の効果は、本人に帰属する」ということは、「本人Bが」相手方Cに建物の引渡す義務が生じることを言います。(本人の責任になる)ということです。代理人Aに引渡し義務はありません。

つまり、まとめると、代理人が顕名をしなかった場合、原則、建物の引渡し義務は、代理人自身が負い、

例外として、もし、相手方が、「Aは本人Bの代理人である旨」を知っていたり(悪意)、知ることができた(有過失)場合には、建物の引渡し義務は、本人Bが負うということです。

顕名とは?

kenmei

代理人Bが、代理行為をする際に、相手方Cに「本人Aの為に代理行為します!」と示すことを顕名という。

原則、代理人Bが代理行為を行うためには、顕名が必要です。

▼では、顕名をせずに代理人BがCと契約をした場合どうなるか?

kenmei2

上記表を図で表すと下記のとおりです。

kenmei2


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・ 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20   1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4