平成13年 問8-1 代理
Aが、B所有の建物の売却についてBから代理権を授与されている場合に関して、Aが、Bの名を示さずCと売買契約を締結した場合には、Cが、売主はBであることを知っていても、売買契約はAC間で成立する。
Aが、B所有の建物の売却についてBから代理権を授与されている場合に関して、Aが、Bの名を示さずCと売買契約を締結した場合には、Cが、売主はBであることを知っていても、売買契約はAC間で成立する。
【解答】
×
代理人が顕名をしなかった場合 → 原則、法律行為の効果は、代理人に帰属する
例外として、相手方がその旨を知っていたり、知ることができた場合には法律行為の効果は、本人に帰属する
【解説】
本問は「Cが、売主はBであることを知っていても」と記述されているので、本人Bと相手方Cとの間で契約が成立します。したがって、×です。
ポイントは上記の内容になるのですが、細かく言葉の解説をします。
まず、顕名とは何か?
代理人Aが、代理行為をする際に、相手方Cに「この契約は、本人Bの為にします!」と示すこと。これが顕名です。
次に、法律行為(契約)の効果とは何か?
本問で言えば、売買契約を締結した結果、売主は「建物の引渡し義務を負い」、一方、買主は「代金の支払い義務を負う」この2つが法律行為の効果です。簡単にいえば、契約した結果、当事者が負うそれぞれの義務のことです。
そして、「法律行為の効果は、代理人に帰属する」ということは、「代理人Aが」相手方Cに建物の引渡す義務が生じることを言います。(代理人の責任になる)ということです。本人Bに引渡し義務はありません。
一方、 「法律行為の効果は、本人に帰属する」ということは、「本人Bが」相手方Cに建物の引渡す義務が生じることを言います。(本人の責任になる)ということです。代理人Aに引渡し義務はありません。
つまり、まとめると、代理人が顕名をしなかった場合、原則、建物の引渡し義務は、代理人自身が負い、
例外として、もし、相手方が、「Aは本人Bの代理人である旨」を知っていたり(悪意)、知ることができた(有過失)場合には、建物の引渡し義務は、本人Bが負うということです。
顕名とは?
代理人Bが、代理行為をする際に、相手方Cに「本人Aの為に代理行為します!」と示すことを顕名という。
原則、代理人Bが代理行為を行うためには、顕名が必要です。
▼では、顕名をせずに代理人BがCと契約をした場合どうなるか?
上記表を図で表すと下記のとおりです。
問1 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 意思表示・錯誤 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 相隣関係・囲繞地通行権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 連帯債務 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 契約総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 借家権・賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 防火地域 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 宅建業法総合 | ア | イ | ウ | エ |
問35 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 重要事項説明書・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 35条書面 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫法 | - | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |