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平成13年 問33-1 営業保証金 保証協会

【問題】
営業保証金の供託は必ず、主たる事務所のもよりの供託所に金銭を供託する方法によらなければならない。

 

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【問題】
営業保証金の供託は必ず、主たる事務所のもよりの供託所に金銭を供託する方法によらなければならない。

 

【解答】
×

営業保証金 → 本店(主たる事務所)の最寄りの供託所に供託する

「金銭」だけでなく「一定の有価証券」でも供託できる

【解説】

本問は、2つのポイントを問う問題です。

■まず一つめが営業保証金の供託先について

これについては、必ず、主たる事務所(本店)最寄りの供託所に供託しなければなりません。

これは、初めて事業を開始する際に供託する場合も、事業開始後、事業拡大のために事務所を増設してその事務所で事業を開始する場合も同様に、必ず、主たる事務所(本店)最寄りの供託所に供託しなければなりません。

■2つめのポイントは、供託物に関してです。

つまり、「何で」供託するかです。

営業保証金の場合「金銭」もしくは「一定の有価証券」で供託することができます。

一定の有価証券とは「国債」「地方債」「政府保証債」「国土交通省令で定める有価証券」があります。

したがって、本問は「必ず・・・金銭を供託する方法によらなければならない。」となっているので誤りです。

解法テクニックとして

「必ず」といった限定的な言葉が付くと「誤り」にする

というテクニックがあるのですが、テクニックに頼るのは危ないです。

例えば、本問が

「営業保証金の供託は必ず、主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。」

という問題文だとしたらこれは○になるからです。

テクニックに頼らず、きちんと理解して解いていきましょう。

そうすることで、ひっかかりにくくなります。

営業保証金の供託物

金銭または一定の有価証券の評価額は以下の通りです。

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例:本店のみの宅建業者の場合、「現金」であれば「1,000万円」「国債」であれば「額面1,000万円の国債」を供託すればよい。一方、「地方債や政府保証債」の場合、「額面1,000万円」だとすると、評価額が90%なので、900万円を供託したことになり、100万円不足しています。そのため、100万円は現金などで供託する必要があります。

※一般的な「株券」で供託することはできません。例えば、トヨタの株で供託するとかはできません。


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・ 1 2 3 4
問3 相隣関係・ 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法  1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4