独学合格プログラム

平成21年 問27-エ 免許の基準

【問題】
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Dは、その法定代理人が禁鋼以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

 

>解答と解説はこちら

宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Dは、その法定代理人が禁鋼以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

 

【解答】
×

営業に関し成年者と同一の行為能力を有している未成年者 → 本人を基準に欠格かどうかを判断=法定代理人は関係なし

【解説】

宅建業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者はその未成年者を基準に欠格かどうかを判断するので、その未成年者が欠格でなければ、免許を受けることができます。たとえ、法定代理人が禁鋼以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過をしていなくても関係ありません。

本問は下表の中段の一番右の「 ○ 単独で免許を受けられる(本人を基準とする)」該当します。

未成年者が「取引士の登録」および「宅建業の免許」を受けられるか?

未成年者と宅建士との関係

※1 宅建業者の事務所には、成年者である専任の取引士を置かなければならないので原則×。
ただし、「自ら宅建業者」もしくは「役員」の場合、専任の取引士とみなされる。

※2 法定代理人を基準にして、法定代理人が免許の欠格事由に該当しなければ、免許を受けられる。

miseinensya-torihikishi-gyosya

成年者と同一の能力を有しない未成年者

「成年者と同一の能力を有しない未成年者」とは、法定代理人から営業許可を受けていない未成年者(普通の未成年者のイメージ)を表しています。この者は、取引士の登録を受けることができませんので、専任の取引士にはなれません。しかし、宅建業者になることはできます。この場合、法定代理人が免許の基準を満たしていれば、この未成年者は宅建業者になることができます。しかし、未成年者自分自身は専任の取引士になることができないので、宅建業者になるためには、他から専任の取引士を雇わないといけません。

成年者と同一の能力を有する未成年者

「成年者と同一の能力を有する未成年者」とは、法定代理人から営業許可を受けた未成年者です。この者は、取引士の登録も受けられるし、宅建業者の免許も受けることができます。しかし、原則、専任の取引士にはなれません。ただし、宅建業者の免許を未成年者自身で受けた場合や宅建業者の役員となった場合、未成年者自身は専任の取引士とみなされます。


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4