独学合格プログラム

平成21年 問2-1 代理

【問題】
AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合において、Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、「売主B」と表示して、買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、売買契約はBC間に成立する。

 

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【問題】
AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合において、Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、「売主B」と表示して、買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、売買契約はBC間に成立する。

 

【解答】
×

顕名をせずに代理行為を行う場合、原則、代理人が当事者として契約したこととなる。例外として、相手方Cが「悪意」または「有過失」の場合は、顕名がなくても、代理行為の効果は本人に帰属する

【解説】

代理人Bが、代理行為をする際に、相手方Cに「売主は〇〇です!」と表示すことを「顕名(けんめい)」と言います。

そして、代理人Bが代理行為を行うためには、原則、顕名が必要です。つまり、本問で言えば、「本人A、代理人B、相手方C」という状況なので、

代理人Bは相手方Cに「売主はAです!」と伝えることで、AC間で契約したことになるわけです。

しかし、本問は「売主はBです!」と代理人Bが自分自身を売主と表示しまったわけです。

こ の場合、どうなるかが本問の質問内容です。この場合、顕名をしなかった場合のルール(下表)を適用して原則では、BC間で契約したこととなります。ただ し、例外として、相手方Cが代理人Bが本人Aのためにすることを知り(悪意)、または知ることができた(有過失)ときは、有効な代理行為とされ、AC間で 契約したこととなります。

本肢では、BがAの代理人として契約していることを買主Cが知っているため、例外に該当し、売買契約はAC間に生じる。

顕名とは?

kenmei

代理人Bが、代理行為をする際に、相手方Cに「本人Aの為に代理行為します!」と示すことを顕名という。

原則、代理人Bが代理行為を行うためには、顕名が必要です。

▼では、顕名をせずに代理人BがCと契約をした場合どうなるか?

kenmei2

上記表を図で表すと下記のとおりです。

kenmei2


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4