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平成21年 問2-4 代理

【問題】
AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合において、Bは、Aに損失が発生しないのであれば、Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人にもなって、売買契約を締結することができる。

 

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【問題】
AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合において、Bは、Aに損失が発生しないのであれば、Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人にもなって、売買契約を締結することができる。

 

【解答】
×

双方代理による契約は原則禁止。ただし、本人の許諾がある場合は双方代理による契約も有効

【解説】

H21-2-4

本問では、当事者(売主Aおよび買主D)の双方から代理を受けて契約をするという「双方代理」に当たります。

双方代理による契約は原則、禁止されています。損害が発生しないからといって、売主Aおよび買主F双方の代理人となることはできません。

したがって、本問は誤りです。

ただし例外もあります。例えば、売主Aおよび買主F双方の許諾があれば、双方の代理人として、売買契約を締結することはできます。

自己契約とは?

代理人自らが契約相手となって契約すること(自己契約)

自己契約は禁止されおり、万一、代理人が自己契約をしてしまったら、「無権代理」として扱う。
ただちに無効となるわけではないので注意!

※自己契約が禁止されている理由は、代理人が売買価格を勝手に決めて自分(代理人)に有利な契約にする可能性があるから(本人の不利益になる)。

H24-2-3

双方代理とは?

当事者双方の代理人になること(双方代理)

双方代理は禁止されおり、万一、代理人が双方代理をしてしまったら、「無権代理」として扱う。
ただちに無効となるわけではないので注意!

※双方代理が禁止されている理由は、例えば、売主と買主の双方から代理を依頼された場合、買主に有利にするために価格を通常よりも低くしたりすることができ、売主に不利益になる可能性があるから。(価格を高くして買主に不利益を生じさせる可能性もある)

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自己契約と双方代理のポイント

jikokeiyaku-point


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4