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平成21年 問10-4 契約不適合責任(改正)

【問題】
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した場合において、A所有の甲土地に契約の内容に適合しない抵当権の登記があり、Bが当該土地の抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続が終わるまで、Aに対して売買代金の支払を拒むことができる。(改)

 

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【問題】
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した場合において、A所有の甲土地に契約の内容に適合しない抵当権の登記があり、Bが当該土地の抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続が終わるまで、Aに対して売買代金の支払を拒むことができる。(改)

 

【解答】

抵当権消滅請求の手続きが終わるまで「抵当不動産の第三取得者」は代金の支払いを拒むことができる

【解説】

本問は「抵当権消滅請求」に関する問題です。買主Bが購入した甲土地には抵当権が設定されています。甲土地は「抵当不動産」と言い、買主Bは「抵当不動産の第三取得者」と言います

H21-10-4

契約内容に適合しない抵当不動産を購入した場合、抵当権が実行されたら(競売にかけられたら)所有権を取られてしまう可能性があります。

そのため、買主Bは抵当権者に対して、「Aに渡すべき売買代金をあなた(抵当権者)に渡すから抵当権を抹消してください!」と請求することができるのです。

そもそも、売主Aは債務の保証のために抵当権を設定しているので、売買代金をAがもらっても、その売買代金は結局は債務の弁済のために抵当権者に渡すわけです。

だから、この流れを省略して、売買代金をBから抵当権者に直接売買代金を渡すわけです。

したがって、この抵当権消滅請求の手続きが終わるまで売主Aに対して売買代金の支払を拒むことができるのです。

もし、抵当権者が抵当権消滅請求を受け入れたら、買主Bは抵当権者に売買代金を渡して、抵当権を抹消してもらい、抵当権の付いていない甲土地を取得するわけです。


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4