平成21年 問37-4 割賦販売における所有権留保の禁止
【問題】
自らが売主である宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で宅地の割賦販売の契約(代金3,000万円)を締結し、当該宅地を引き渡した。この場合において、Aは、Bから1,500万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該宅地に係る所有権の移転登記をしなければならない。
自らが売主である宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で宅地の割賦販売の契約(代金3,000万円)を締結し、当該宅地を引き渡した。この場合において、Aは、Bから1,500万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該宅地に係る所有権の移転登記をしなければならない。
【問題】
自らが売主である宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で宅地の割賦販売の契約(代金3,000万円)を締結し、当該宅地を引き渡した。この場合において、Aは、Bから1,500万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該宅地に係る所有権の移転登記をしなければならない。
自らが売主である宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で宅地の割賦販売の契約(代金3,000万円)を締結し、当該宅地を引き渡した。この場合において、Aは、Bから1,500万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該宅地に係る所有権の移転登記をしなければならない。
【解答】
×
割賦販売で目的物を引渡した場合は、「代金の30%(10分の3)」を超える額の金銭の支払を受けるまでに、所有権を買主に移転しなければならない
【解説】
本問では、代金が3000万円なので、代金の30%は900万円です。つまり、売主Aは、買主Bから900万円の賦払金の支払いを受けるまでに、当該宅地に係る所有権の移転登記をしなければなりません。
※割賦販売とは簡単にいえば分割払いでの契約です。
ちなみに、住宅ローンを利用して購入した場合は割賦販売にはなりません。なぜなら、銀行からお金を借りて、一括で売主に支払っているからです。毎月支払うお金は、借りたお金を返すためのお金です。
割賦販売契約の所有権留保の禁止
状況としては、分割払い(割賦販売)を行い、売主が買主からいくらかお金をもらって、まず、「引き渡し」を行います。
つまり、分割払いで、初めに3割以下のお金をもらって、先に「引き渡し」だけをする状況です。
この時点で、所有権は買主に移転しません。売主が所有権を持っています。=所有権留保
そして、その後、さらに代金の一部をもらって、代金3割を超えるようであれば、その前に所有権を買主に移転しなさい!というルールです。
例えば、代金が1億円の建物で 契約と同時に1000万円を受領して、建物を買主に引き渡しました。 (所有権は売主が持っている)
その後、さらに売主は2000万円をもらいました。 この時点では代金の3割ぴったりなので買主に移転登記しなくても大丈夫です。=所有権を留保してもよい
次に、代金の一部をもらうときは、代金の3割を超えるので、それまでに所有権を買主に移転しなさい! というのが、「所有権留保の禁止」のルールです!
平成21年・2009年の過去問
問1 | 錯誤 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 相隣関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 法定地上権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 解除 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 贈与 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2の前半 | 3の前半 | 4の前半 |
2の後半 | 3の後半 | 4の後半 | |||
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | ア | イ | ウ | エ |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の基準 | ア | イ | ウ | エ |
問28 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 | ア | イ | ウ | - |
問32 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 宅建業法複合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 担保責任の特約制限 | ア | イ | ウ | |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 報酬計算 | 報酬計算 | |||
問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |