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平成21年 問3-3 時効(改正)

【問題】
Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効の完成は猶予され、支払い請求の6月後に時効が更新される。(改)

 

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【問題】
Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効の完成は猶予され、支払い請求の6月後に時効が更新される。(改)

 

【解答】
×

裁判で請求(催告)した場合、時効の完成が猶予されるが時効は更新されない。

その後、6ヶ月以内に裁判の請求をする(訴訟を起こす)ことで時効が更新される

【解説】

内容証明郵便による支払請求は裁判外の請求(催告)なので、催告後、6ヶ月間は時効は完成しません(完成猶予)しかし、「裁判の請求」だけでは時効は更新しないので、このまま放っておいて、6ヶ月が経過すると、完成猶予の効力が消滅し、時効が完成してしまい、債権・債務が消滅してしまいます。

そのため、上記「催告後6ヶ月以内」に「裁判の請求(訴訟提起)」し、その後、確定判決をもらうと、新たに時効期間が再スタートします(時効の更新)。

本問は「内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効の完成は猶予され」は正しいが、「支払い請求の6月後に時効が更新される」が誤りです。

支払い請求後、裁判上の請求(訴訟を起こし)、確定判決をもらうことで時効が更新されます。

催告(裁判外での請求)による時効の完成猶予

AがBに対して100万円を貸したにもかかわらず、Bが返済をしない場合に、債権者Aは、Bに対して、内容証明郵便で「貸したお金を返してください!」と催告(裁判外での請求)した場合、催告が到達した日から6ヶ月間は時効は完成しません

もし、時効期間が過ぎている場合、この6ヶ月間の間に、裁判などを起こなさいないと、時効が完成して、貸金債権・貸金債務は消滅してしまいます。

この6ヶ月の間に再度催告をして、時効完成を引き延ばすことができません

つまり、 6ヶ月の間に再度催告をしても、その催告は、時効の完成猶予に何ら影響しないということです。そのため、時効を更新するためには、「裁判上の請求等」や「債務の承認」等が必要です。

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平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4