独学合格プログラム

平成21年 問42-3 案内所

【問題】
宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

 

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宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

 

【解答】
×

契約行為等を行わない案内所では、専任の取引士は設置不要 / 標識は必要

【解説】

「事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」とは案内所等のことを指しています。そして、案内所等で「契約行為等を行わない」と記述されているので、専任の取引士を置く必要はありません。しかし、案内所等では必ず標識を掲示する必要はあります

※ 契約行為等とは、申込みを受けたり、または、契約締結することを指しています。

事務所・案内所に備え付けるもの

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※1 標識には「売主の商号または名称・免許証番号」を記載しなければならない

※2 案所等には「報酬額」についての掲示は不要だということに注意すること!

※3 案内所の届出が必要なのは「契約の締結もしくは申込みを受ける案内所等」だけで、契約も締結もしないし、申し込みも受けない(どちらも行わない)案内所等は届出不要

※4 重要事項説明をする取引士は「専任の取引士」でなくてもよい。

参考)同一の物件について複数の宅建業者が共同して案内所を設置する場合、複数の業者の中から専任取引士1人以上置けばよい。つまり、AとBが同じ場所で案内所を設置する場合、Aから専任の取引士を1名選出すれば、Bは専任の取引士を選出しなくてよい。 不動産フェア等複数の宅建業者が異なる物件を取り扱う場合には、「各宅建業者ごと」に1人以上の専任の取引士を置くものとする。


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4