独学合格プログラム

平成21年 問29-2 取引士

【問題】
宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

 

>解答と解説はこちら

宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

 

【解答】

「本籍」も取引士資格登録簿の登載事項なので、変更があれば変更登録が必要です。

【解説】

問題にはなっていませんが、併せて考えてほしいのは、専任の取引士の本籍宅建業者の名簿の登載事項ではないので、専任の取引士が結婚の際に本籍を変更しても宅建業者としての「変更の届出」は不要です。

変更の登録

取引士が都道府県知事の登録を受けると、その取引士の情報を、「取引士資格登録簿」に記載します。これは、都道府県がその都道府県に登録されている取引士の情報を管理するためのものです。そして、その取引士資格登録簿の内容に変更が生じた場合、「遅滞なく」登録を受けた都道府県知事変更の登録を申請しなければなりません。(宅建業の免許の「変更の届出」は、変更があった日から30日以内なので対比して覚えること)

また、取引士証の交付を受けている者は、氏名・住所に変更があったときは、変更の登録の申請と併せて、取引士証の書換え交付を申請しなければなりません。

henkou-touroku


宅建業者名簿と変更の届出

meibo

■注意点

  1. 役員・政令で定める使用人・専任の取引士といった「人」については「氏名」に変更があった場合に「変更の届出」が必要で「住所」に変更があっても「変更の届出」は不要です。
  2. ②の役員については「取締役・監査役」も含め、かつ「非常勤」の者も含めます。したがって、監査役が新たに就任・退任したり、非常勤役員が就任・退任したりしたら変更の届出が必要ということです。

■変更の届出の手続き

免許権者に対して、変更があった日から「30日以内」に届出する。

免許権者が国土交通大臣の場合は、「主たる事務所がある知事」を経由して国土交通大臣に届出をする。


平成21年・2009年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4