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平成21年 問30-2 営業保証金

【問題】
宅地建物取引業者A (国土交通大臣免許)が営業保証金を供託した旨は、供託所から国土交通大臣あてに通知されることから、Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない。

 

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宅地建物取引業者A (国土交通大臣免許)が営業保証金を供託した旨は、供託所から国土交通大臣あてに通知されることから、Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない。

 

【解答】
×

営業保証金を供託したときは、その旨を「直接」免許権者に届け出なければならない

【解説】

本問の場合、免許権者である国土交通大臣に「直接」届出なければなりません。

注意が必要なのは、「国土交通大臣に直接届けなければならない」という点です。一般的には、国土交通大臣に届出や申請をする場合、主たる事務所の所在地を管轄する知事を経由します。しかし、「営業保証金に関する届出」については、国土交通大臣に直接届出(申請)しなければなりません。

国土交通大臣免許の宅建業者が国土交通大臣へ直接行うこと

  1. 供託した旨の届出
  2. 免許証の書換え交付の申請
  3. 免許証の再交付の申請
  4. 免許証の返納

⇒「供託した旨の届出」と「免許証関連」とまとめてもよいでしょう!


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 報酬計算
問42 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4