平成21年 問12-2 (前半部分) 借家権
A所有の甲建物につき、Bが一時使用目的ではなく賃料月額10万円で期間の定めがない賃貸借契約を締結する場合、AはBに対して正当な事由があるときに限り、解約を申し入れることができる。
A所有の甲建物につき、Bが一時使用目的ではなく賃料月額10万円で期間の定めがない賃貸借契約を締結する場合、AはBに対して正当な事由があるときに限り、解約を申し入れることができる。
【解答】
○
期間の定めのない賃貸借(借家契約)では、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる
【解説】
結論から言えば、本問は下表の④⑤の内容です。
前提として、本問は期間の定めがない賃貸借契約となっているので、存続期間を「1年未満で定めた」もしくは「存続期間を定めなかった」どちらかということが分かります。「借家権の存続期間に制限はない」「ただし、1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのないものとみなされる」ということは頭に入れておきましょう!
そして、期間の定めのない賃貸借では、各当事者(賃貸人A、賃借人B)は、いつでも解約の申入れをすることができます。
賃貸人からの解約申入れの場合、「正当な事由」をもって解約申入れから6ヶ月経過することによって賃貸借契約は終了します。
つまり、本問は正しいです。「正当な事由があるときに限り」という部分がポイントです。正当事由がなければ賃貸人Aから解約はできません。
一方、賃借人Bからの解約申入れについては、正当な事由は不要で、解約の申入れから3ヶ月後に賃貸借契約は終了します。
借家権の存続期間
借家権の存続期間に制限はない ただし、1年未満の期間を定めた場合、「期間の定めのないもの」とみなされる |
借家権の更新と終了
【存続期間の定めがある場合・・・1年以上で定めた場合】 ① 賃貸人および賃借人が、賃貸借期間満了の1年前から6月前までの間に、相手方に対して、「更新拒絶の通知」または「条件を変更しなければ更新しない旨の通知」をしなかったときは、期間を除いて従前の契約と同一の条件で、契約を更新したものとみなされます。(法定更新)また、この法定更新後の賃貸借は「期間の定めのない賃貸借」となる。 ② 賃貸人が更新拒絶の通知をする場合は、正当事由が必要。 ③ 更新拒絶の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後、賃借人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、①同様法定更新される(期間の定めのない賃貸借)。 |
【存続期間の定めがない場合・・・1年未満で定めた場合 or 定めなかった場合】 ④ 賃貸人および賃借人はいつでも解約を申し入れることができます。賃貸人からの解約申入れの場合、解約申入れから6ヶ月経過することによって終了する。賃借人からの申入れの場合、3ヶ月後に終了する。 ⑤ ただし、賃貸人からの解約は正当事由が必要。 ⑥ 賃貸人が解約の申入れを行ってから6か月経過後、賃借人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、①同様法定更新される(期間の定めのない賃貸借)。 |
平成21年・2009年の過去問
問1 | 錯誤 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 相隣関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 法定地上権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 解除 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 贈与 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2の前半 | 3の前半 | 4の前半 |
2の後半 | 3の後半 | 4の後半 | |||
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | ア | イ | ウ | エ |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の基準 | ア | イ | ウ | エ |
問28 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 | ア | イ | ウ | - |
問32 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 宅建業法複合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 担保責任の特約制限 | ア | イ | ウ | |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 報酬計算 | 報酬計算 | |||
問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |