独学合格プログラム

平成21年 問2-2 代理(改正)

【問題】
AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合において、Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して買主Dとの間で締結した売買契約について、Bが未成年であったとしても、原則、AはBが未成年であることを理由に取り消すことはできない。(改)

 

>解答と解説はこちら

【問題】
AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合において、Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して買主Dとの間で締結した売買契約について、Bが未成年であったとしても、原則、AはBが未成年であることを理由に取り消すことはできない。(改)

 

【解答】

原則、制限行為能力者を理由に取消できない

【解説】

H21-2-1

本人Aは、制限行為能力者を代理人とすることができます。その理由は、代理人(制限行為能力者)が行った代理行為の効果は、本人に帰属するため、制限行為能力者に不利益になることがないからです。

そして、制限行為能力者が代理人となって代理行為をした場合、あとになって本人Aは「制限行為能力者がした行為だから取消だ!」ということはできません。なぜなら、本人A自身があえて制限行為能力者を代理人として選んだのだから、何かあっても本人が責任をとるのは当然です。

制限行為能力者が代理人として行った行為で取消しができる場合(例外)

H24-2-1-k

それは、この代理人が「制限行為能力者の法定代理人」の場合

例えば、未成年者の親(法定代理人)が、成年被後見人の場合です。

本人である未成年者=制限行為能力者

法定代理人である親=制限行為能力者

上記の場合、本人である、未成年者の意思で代理権を与えたわけでなく、法律の規定で、制限行為能力者である親が代理人となっているので、本人(未成年者)を保護する必要があります。

そのため、この場合、本人(未成年者)は取り消しができます。

具体的には、未成年者Aの土地を成年被後見人である親Bが、勝手に売却してしまった場合、AはBが制限行為能力者を理由に取り消すことができます。

ルールとしては

「制限行為能力者が他の制限行為能力者の代理人としてした行為については、制限行為能力者を理由に取り消しができる」 ということです。

ややこしいですが、上記事例を覚えておくとよいでしょう!

dairi-seigenkoui


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4