独学合格プログラム

平成21年 問1-4 錯誤(改正)

【問題】
意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、錯誤による取り消しができる場合がある。

 

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【問題】
意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、錯誤による取り消しができる場合がある。

 

【解答】

「動機について勘違いがある」+「動機を黙示的に表示」+「表意者に重大な過失がない」→錯誤による取り消しができる

【解説】

選択肢3との違いは、②の部分です。動機を「明示したのが選択肢3」で、「黙示的に表示したのが本問」です。

動機について勘違いがあり

動機を黙示的に表示し、(下の※1参照)

③表意者(勘違いをした人)に重大な過失がなければ

表意者は、錯誤による取り消しが可能です。

本問は、①②を満たすが、③については記述がありません。

もし、表意者に重大な過失があれば、錯誤は成立しないため、錯誤による取り消しはできませんが、重大な過失がなければ、錯誤が成立し、錯誤による取り消しができます。

したがって、「錯誤による取り消しができる場合がある」という記述は正しいです。

動機の錯誤の要件
doukisakugo-youken

※1 例えば、「新幹線の駅ができるので地価が上昇する」という風評があり、駅周辺の土地を購入する意思表示をした。
しかし、新駅の話は真実ではなかった場合、購入しようと思った動機である「新駅設置」に思い違いがあったわけです。
この思い違いをしなかったら、購入する意思表示はしなかったので、「動機の錯誤」と見なされます。
この場合、動機が「明示」または「黙示に表示」をして、かつ「表意者に重大な過失がなければ」、表意者は取り消しを主張できます。

「黙示に表示」とは、実際には明示していなくても、周囲の状況、背景を考えると、意思表示があったことを認めること

※2 「重過失」とは、通常一般人に期待される注意を著しく欠いていたことをいいます。


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4