独学合格プログラム

平成21年 問39-2 手付金等の保全措置

【問題】
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約 (代金5,000万円) を締結した。当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約 (代金5,000万円) を締結した。当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。

 

【解答】
違反する(×)

手付金等の保全措置が必要な場合、買主から承諾を得ていても保全措置は講じないといけない

【解説】

まず、売主が宅建業者、買主が非宅建業者として売買契約をする場合、売主業者Aは、買主Bから手付金等(手付金や中間金等)を受領する場合、原則、手付金等の保全措置が必要です。

ただし、例外もあります。

本問は、「建築工事完了手付金や中間金前の建物」という記述から「未完成物件」であることが分かります。

未完成物件の場合、下表のとおり、

1.売主業者Aは「手付金や中間金等の合計」で「代金の5%かつ1000万円以下」の場合

もしくは、

2.「買主Bへ所有権移転登記をした」場合

は例外として、売主業者Aは保全措置は不要です。

ここで、本問を確認します。

「当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合」なので、2の例外に該当しません。

次に、手付金500万円は、代金5000万円の10%です、つまり、 「代金の5%かつ1000万円以下」でもありません。

したがって、1の例外にも該当しません。

つまり、売主業者Aは手付金等の保全措置が必要です。

この場合、たとえ買主Bが「保全措置は講じなくてもいいですよ!」と書面で承諾したとしても、売主業者Aは保全措置が必要です。

したがって、本問の「Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じず、Bから500万円を手付金として受領した」というのは違反(誤り)となります。


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4