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平成21年 問34-1 クーリングオフ

【問題】
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合において、宅地建物取引業者でない買主が、法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる契約の解除をするときは、その旨を記載した書面が当該宅地建物取引業者に到達した時点で、解除の効力が発生する。

 

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宅地建物取引業者が自ら売主となる場合において、宅地建物取引業者でない買主が、法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる契約の解除をするときは、その旨を記載した書面が当該宅地建物取引業者に到達した時点で、解除の効力が発生する。

 

【解答】
×

クーリングオフは、書面を発した時に解除の効力が生じる

【解説】

クーリングオフによる契約解除ができる場合、「クーリングオフにより契約解除します」という書面を発送した時点で、解除の効力が生じます。

つまり、「クーリングオフができない事由」の一つに「宅建業者からクーリングオフの内容を書面で告げられた日から8日を経過した時」という事由がありますが、例えば、月曜日に宅建業者からクーリングオフの内容を書面で告げられて、翌週の月曜日(8日目)に「クーリングオフにより契約解除します」という書面を発送した場合、書面の到着が翌日(9日目)だったとしても、解除の効力は発生するわけです。

クーリングオフの日数の数え方

買主がクーリングオフができる期間は、宅建業者から「クーリング・オフができる旨およびその方法」を書面で告げられた日から8日経過するまでとなっています。

数え方は、「書面で告げられた日を起算点として考える」ので、月曜日が1日目です。そう考えると、次の月曜日まではクーリングオフができるわけです。つまり、「翌週の火曜日」にはもはやクーリングオフによる解除をすることはできません。契約日は関係ないので注意しましょう!

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クーリングオフによる解除

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平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4