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平成21年 問17-4 都市計画法 開発許可

【問題】
用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった場合は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。

 

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【問題】
用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった場合は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。

 

【解答】

「用途地域の定めがない」土地の開発区域内では、工事完了公告後、原則、予定建築物以外は建築してはいけない。

しかし、例外として、都道府県知事が許可したときは、予定外の建築物を建築することができる

【解説】

「用途地域の定めがない土地」というのは、制限がない土地ということです。すると、予定していた建築物以外を建てることができるとなると、どんな建物が建つか分からず、街並みに合わない建物が建つことも考えられます。そのため、原則、予定建築物以外は建てないでください!としているわけです。

でも、知事が許可したのであれば、それは建ててもいいですよ!ということです。

本問には直接関係はありませんが、注意が必要なことは、「用途地域の定めがある土地」の場合です。

用途地域の定めるがある土地であれば、用途制限に基づいていれば、予定建築物以外の建築物も建築できます。

なぜなら、用途地域が定められていれば、その区域は、一定の制限が加わっているので、好きな建物を建てられるわけではありません。

だから、その用途制限の範囲内の建物であれば建築できるとしているわけです。

開発許可に関する建築制限

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※1 用途地域が定められていれば、一定の制限が加わっているので、好きな建物を建てられるわけではありません。
だから、例外として、その用途制限の範囲内の建物であれば建築できるとしているわけです。

▼予定建築物を建築する場合は?

届出や許可なく予定建築物を建築できる


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4