平成21年 問10-1 契約不適合責任(改正)
【問題】
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結し、引き渡された甲土地が契約の内容に適合しないものである場合、BがAに対して代替物の引き渡しを請求するとき、Aは、Bに不相当な負担を課すものでなければ、甲土地の修補により履行を追完できる。(改)
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結し、引き渡された甲土地が契約の内容に適合しないものである場合、BがAに対して代替物の引き渡しを請求するとき、Aは、Bに不相当な負担を課すものでなければ、甲土地の修補により履行を追完できる。(改)
【問題】
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結し、引き渡された甲土地が契約の内容に適合しないものである場合、BがAに対して代替物の引き渡しを請求するとき、Aは、Bに不相当な負担を課すものでなければ、甲土地の修補により履行を追完できる。(改)
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結し、引き渡された甲土地が契約の内容に適合しないものである場合、BがAに対して代替物の引き渡しを請求するとき、Aは、Bに不相当な負担を課すものでなければ、甲土地の修補により履行を追完できる。(改)
【解答】
〇
契約不適合がある場合、買主は売主に対して、「目的物の修補」 、「代替物の引渡し」または「不足分の引渡し」が行える=追完請求ができる
それに対して、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法で履行を追完できる
【解説】
まず、覚えることとすると、下記の部分です。
売買契約をして引き渡されたモノ(目的物)が、契約内容に適合しないモノだった場合、買主は、原則、追完請求ができます。
追完請求の具体的な内容は「①目的物の修補」 、「②代替物の引渡し」または「③不足分の引渡し」を請求することです。
例外として、契約不適合が買主の責任による場合、買主は追完請求はできません。
そして、本肢は、下記「原則のただし書き」の部分の内容です。
したがって、「BがAに対して代替物の引き渡しを請求するとき、Aは、Bに不相当な負担を課すものでなければ、甲土地の修補により履行を追完できる」は正しいです。
買主の追完請求
上記原則を見ると、追完請求の中の①~③のどれを請求するか、初めは、買主に選択権があります。
例えば、甲土地にゴミが埋まっていて、その量がそれほど多くない場合、①目的物の修補(=ゴミを取り除く)ことが簡単に行えます。
それにもかかわらず、②隣の土地の引き渡し請求を買主が請求してくる場合もあります。
このような場合、売主は、買主に不相当な負担を課するものでない場合(=買主に大きな負担とならない場合)、売主は、買主が選択した請求(①代替物の引渡し請求)とは別の方法(②目的物の修補)で追完することも可能です。(上表の原則の※部分)
平成21年・2009年の過去問
問1 | 錯誤 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 相隣関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 法定地上権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 解除 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 贈与 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2の前半 | 3の前半 | 4の前半 |
2の後半 | 3の後半 | 4の後半 | |||
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | ア | イ | ウ | エ |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の基準 | ア | イ | ウ | エ |
問28 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 | ア | イ | ウ | - |
問32 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 宅建業法複合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 担保責任の特約制限 | ア | イ | ウ | |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 報酬計算 | 報酬計算 | |||
問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |