独学合格プログラム

平成21年 問10-1 契約不適合責任(改正)

【問題】
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結し、引き渡された甲土地が契約の内容に適合しないものである場合、BがAに対して代替物の引き渡しを請求するとき、Aは、Bに不相当な負担を課すものでなければ、甲土地の修補により履行を追完できる。(改)

 

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【問題】
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結し、引き渡された甲土地が契約の内容に適合しないものである場合、BがAに対して代替物の引き渡しを請求するとき、Aは、Bに不相当な負担を課すものでなければ、甲土地の修補により履行を追完できる。(改)

 

【解答】

契約不適合がある場合、買主は売主に対して、「目的物の修補」 、「代替物の引渡し」または「不足分の引渡し」が行える=追完請求ができる

それに対して、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法で履行を追完できる

 

【解説】

まず、覚えることとすると、下記の部分です。

売買契約をして引き渡されたモノ(目的物)が、契約内容に適合しないモノだった場合、買主は、原則、追完請求ができます。

追完請求の具体的な内容は「①目的物の修補」 、「②代替物の引渡し」または「③不足分の引渡し」を請求することです。

例外として、契約不適合が買主の責任による場合、買主は追完請求はできません。

そして、本肢は、下記「原則のただし書き」の部分の内容です。

したがって、「BがAに対して代替物の引き渡しを請求するとき、Aは、Bに不相当な負担を課すものでなければ、甲土地の修補により履行を追完できる」は正しいです。

買主の追完請求

tuikanseikyu-hyou

上記原則を見ると、追完請求の中の①~③のどれを請求するか、初めは、買主に選択権があります。

例えば、甲土地にゴミが埋まっていて、その量がそれほど多くない場合、①目的物の修補(=ゴミを取り除く)ことが簡単に行えます。

それにもかかわらず、②隣の土地の引き渡し請求を買主が請求してくる場合もあります。

このような場合、売主は、買主に不相当な負担を課するものでない場合=買主に大きな負担とならない場合)、売主は、買主が選択した請求(①代替物の引渡し請求)とは別の方法(②目的物の修補)で追完することも可能です。(上表の原則の※部分)


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4