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平成21年 問40-1 業務上の規制

【問題】
宅地建物取引業者Aは、建物の売買の媒介に関し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買契約は成立しなかった。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aは、建物の売買の媒介に関し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買契約は成立しなかった。

 

【解答】
違反する(×)

手付の貸付 → 宅建業法に違反する(禁止されている)

【解説】

宅建業者が「手付を貸し付けを行う旨を告げること」は、「手付について信用の供与の禁止」に該当します。したがって、本問は違反です。

宅建業者が手付金(手付)を貸し付けて、売買契約を締結させることは宅建業法に違反ですし、本問のように、売買契約が成立しなかったとしても、手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘する行為自体は禁止されているので、違反です。

手付について信用の供与の禁止

宅建業者が、手付金を貸付けその他信用の供与をすること(下記3つ)により契約の締結を誘引する行為は禁止。例えば、手付金がないのであれば、業者が立て替えておくので、契約だけしてしまいましょう、というのは宅建業法違反ということ

  1. 宅建業者が「手付を貸し付けて」契約すること
  2. 「手付を後日支払うこと」を許して契約すること
  3. 「手付の分割払い」を許して契約すること

6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4