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平成21年 問37-3 クーリングオフ

【問題】
自らが売主である宅地建物取引業者Aと、宅地建物取引業者でないBとの間での売買契約に関して、Aは、喫茶店でBから宅地の買受けの申込みを受けたことから、翌日、前日と同じ喫茶店で当該宅地の売買契約を締結し、代金全部の支払を受けた。その4日後に、Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる当該契約を解除する旨の書面による通知を受けた場合、Aは、当該宅地をBに引き渡していないときは、代金の全部が支払われたことを理由に当該解除を拒むことはできない。

 

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自らが売主である宅地建物取引業者Aと、宅地建物取引業者でないBとの間での売買契約に関して、Aは、喫茶店でBから宅地の買受けの申込みを受けたことから、翌日、前日と同じ喫茶店で当該宅地の売買契約を締結し、代金全部の支払を受けた。その4日後に、Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる当該契約を解除する旨の書面による通知を受けた場合、Aは、当該宅地をBに引き渡していないときは、代金の全部が支払われたことを理由に当該解除を拒むことはできない。

 

【解答】

代金全額を支払っていても、引渡しを受けていない → 「クーリングオフができない場合」に該当しない

【解説】

まず、Aは「喫茶店で申し込みをしている」ので、「クーリングオフができない場合」に該当しません。

続いて、申込の翌日に買主Bは「代金の全部を支払った」わけです。

ここで思い浮かべてほしいことは、「代金の全額を支払って、かつ、引き渡しを受けた場合、クーリングオフができない」というポイントです。

この時点では、引き渡しを受けていないので、この時点では「クーリングオフができない場合」に該当しません。

そして、さらに4日後(申込から5日後)、売主業者Aはクーリングオフによる解除する旨の書面の通知を受けたわけです。

もし、申込の際に、売主業者Aが「クーリングオフの内容を書面で告げていた」としても、8日が経過していないのでクーリングオフができない場合に該当しません。

つまり、本問では、一つも「クーリングオフができない場合」に該当しないので、買主Bはクーリングオフによる解除は有効です。

したがって、売主業者Aは、代金の全部が支払われたことを理由に当該解除を拒むことはできません。

クーリングオフの可否の考え方>>


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4