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平成21年 問6-1 抵当権

【問題】
抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。

 

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【問題】
抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。

 

【解答】
×

主たる債務者・(連帯)保証人は、抵当不動産を買い受けても、抵当権消滅請求をすることはできない

【解説】

「抵当権の被担保債権につき保証人となっている者」とは、「保証人」ですが、この保証人は抵当権の被担保債権を保証しています。

例えば、下図のように、BがAから1000万円を借り、AがB所有の土地に抵当権を設定してもらった場合、Aが有する「1000万円の貸金債権」が被担保債権(抵当権の原因となっている債権)です。

つまり、この保証人Cは、Bの1000万円の貸金債務を保証しているということです。

そして、主たる債務者B・保証人Cは、抵当不動産を買い受けても、抵当権消滅請求をすることはできません。保証人は、「抵当不動産を買い受けるお金」を持っているなら、債権者に弁済すべきです。抵当権消滅請求する権利を与える必要はないということです!

保証人は抵当権消滅請求ができない

例えば、①AがBに対して1000万円を貸し付け、担保(保証)として、②B所有の土地に抵当権を設定した。さらに、③土地だけでは保証が足らないということでさらにCと保証契約を締結した。

その後、④保証人CがBから1000万円で抵当権のついた土地(抵当不動産)を900万円で購入した。

この場合、保証人Cが抵当不動産を取得しても、債権者Aに「この売買代金900万円をあなた(A)に払うから、抵当権を消滅させて!」と主張することはできません。

なぜなら、保証人Cにお金があるのであれば、そのお金で債権者Aに弁済すべきで、「抵当権消滅請求する権利」を与える必要はないからです。

H21-6-1-1


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4