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平成21年 問18-ア 建築基準法 建築確認

【問題】
準都市計画区域 (都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。) 内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。

 

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【問題】
準都市計画区域 (都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。) 内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。

 

【解答】
×

「準都市計画区域内」での「新築」については、全ての建築物において、建築確認を受けなければならない

【解説】

特殊建築物、大規模建築物を新築する場合については、すべての区域で建築確認が必要(下図の上2行)で、

一般建築物の場合、都市計画区域・準都市計画区域等(準景観地区・知事指定区域も含む)で新築する場合、建築確認が必要(最下段)です。

ちなみに、本問の建築物は、大規模建築物なのか一般建築物なのかは判断できません。

なぜなら、「2階建ての木造」とまでしか記載がなく、延べ面積や高さなどが分からないからです。

もし、延べ面積が600㎡であれば、大規模建築物になるし

もし、延べ面積が100㎡、高さが10m、軒の高さが8mであれば、一般建築物になります。

この点は本問のポイントではありませんが、注意が必要な部分です。

この点でヒッカケてくる可能性もあります。

建築確認が必要な建築物

※1 増改築、移転防火地域および準防火地域外(両地域外)で行う時、その面積が10㎡以内であるならば、建築確認不要

※2 用途変更について、ホテル→旅館劇場→映画館など、政令で指定する類似の用途相互間では建築確認不要
※2に当てはまらない場合(類似の用途相互間でない場合)、用途変更をして、200㎡超の特殊建築物になる場合は建築確認が必要です。

※3 ここの区域については、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区、知事指定内区域を指す。

表の見方

■建物を基準に見る

  • 200㎡超の特殊建築物を「新築、増改築・移転、大規模修繕・模様替え、用途変更」をする場合、建築確認が必要
  • 大規模建築物を「新築、増改築・移転、大規模修繕・模様替え」をする場合、建築確認が必要
  • 一般建築物を「新築、増改築・移転」をする場合、建築確認が必要


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4