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平成21年 問34-3 業務上の規制

【問題】
宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、法第37条の規定による書面交付後遅滞なく、社員である旨、当該協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに法第64条の7第2項の供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、法第37条の規定による書面交付後遅滞なく、社員である旨、当該協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに法第64条の7第2項の供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。

 

【解答】
×

供託所等に関する説明 → 契約締結前に行う(口頭でもよい)

【解説】

本問は、「供託所等に関する説明」の問題です。

そもそも、なぜ、供託所等の説明を行うかというと、「宅建業者と宅建業に関して取引した者A」が損害を受けた場合、供託所に供託してある「営業保証金」または「弁済業務保証金」から還付を受けることができます。

しかし、供託所がどこなのか分からないとAは還付請求できないので、宅建業者は取引相手に供託所等の説明をしなければならないと義務付けています。

本問の場合、当該宅建業者は保証協会に加入しているので、「社員である旨、保証協会の名称・所在地、供託所の名称と所在地」を説明しなければなりません。具体的には下表のような内容を取引相手に伝えるわけです。

そして、この「供託所等に関する説明」は契約締結前に行う必要があります。

したがって、本問の「37条の規定による書面交付後」という記述が誤りです。

37条書面の交付は、契約締結後遅滞なく行うものなので、その後ということは、契約締結後なので、遅いわけです。

保証協会に関する説明内容

保証協会に加入している宅建業者は、契約締結前までに、下記のように保証協会に関する説明をしなければなりません。

取引の相手方が宅建業者の場合は、「保証協会の説明や営業保証金の供託所の説明」は省略できる

hosyokyoukai-setumei


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4