独学合格プログラム

平成21年 問15-3 国土利用計画法

【問題】
宅地建物取引業者Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する旨の予約をした場合、Dは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する旨の予約をした場合、Dは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

 

【解答】

売買予約 → 届出対象の取引 / 「予約した日」から2週間以内に届出

【解説】

売買の予約も、土地売買同様、契約をするので「契約性」があります。

また、予約完結権を行使する際(予約したとおり買います!と主張するとき)にお金のやり取りもするため「対価性」もあります。

さらに、その際、土地の所有権は買主Dに移転するので、「権利性」も有します。

H21-15-3

したがって、売買契約同様、売買予約も、届出対象の取引です。

そして、市街化調整区域内の土地の場合、5,000㎡以上が届出対象面積です。

したがって、本問では市街化調整区域内の土地6,000㎡の土地をDが購入する予約をしているので、

権利を取得する予定のDが予約した日(契約締結日)から起算して2週間以内に事後届出を行わなければなりません。

ちなみに、宅建業者間の取引であることは受験者をヒッカケるための記述です。

宅建業者間の取引か否かに関係なく、事後届出は必要です。

■予約完結権を譲渡する場合も届出対象

予約完結権というのは、「予約したとおり買います!と主張できる権利」言い換えると、予約した土地を買える権利です。

この権利自体を譲渡(売却)することができます。

この場合も、「契約性」「対価性」「権利性」のすべてを満たすので、届出対象の取引となります。

したがって、一定面積以上の場合に届出が必要となってきます!

■予約完結権の行使は届出不要

これは、予約した際に買主は一度届出をしています。そのため、届出を受けた知事としては、売買予約の内容を知っているので、再度届出をする必要はないということです。

事後届出のポイント

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平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4