独学合格プログラム

平成21年 問16-1 都市計画法

【問題】
市街地開発事業の施行地区内においては、非常災害のために必要な応急措置として行う建築物の建築であっても、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
市街地開発事業の施行地区内においては、非常災害のために必要な応急措置として行う建築物の建築であっても、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

 

【解答】
×

市街地開発事業の施行区域内 → 非常災害のため必要な応急措置として行う行為は例外として、許可不要

【解説】

この問題の判断基準となる言葉は、市街地開発事業の「施行区域」という言葉です。

事業の進み具合により事業の対象地の「名称」が変わっていき、その名称ごとに制限が異なるからです。(下図参照)

そして、都市計画の告示があった日以降、市街地開発事業の「施行区域内」において建築物の建築をしようとする者は、原則、都道府県知事等の許可を受けなければなりませんが、非常災害のため必要な応急措置として行う行為は許可不要です。したがって、本問は誤りです。

ちなみに、その後、都市計画事業の認可等の告示が行われた後は、「事業地」という名称になり、また制限が変わります。

事業地の名称とその時の制限は下図の通りです。確認しておきましょう。

市街地開発事業の流れと制限

sigaitikaihatujigyou-nagare


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4