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平成21年 問22-2 農地法

【問題】
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。

 

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【問題】
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。

 

【解答】
×

「抵当権の設定」は農地法の「許可は不要」

【解説】

農地に抵当権を設定しても、使用収益するものは所有者等であって変わりません。

(抵当権の設定は、権利移動に含まない)

つまり、抵当権設定後も今まで通り、農地の所有者等が農業を行うことができ、農業が衰退することもないので

権利移動も転用もないので許可は不要です。

その後、この抵当権が実行されて(競売にかかって)新しい所有者に権利移動されるときは農地法の許可(3条もしくは5条)が必要となってきます。

なぜ、競売によって農地を取得する場合に許可が必要か?

農地法は、そもそも、農業の衰退を防ぐために、農地を取得する人を審査します。

実務的には、売却(競落)の決定を受けるには、農業委員会等から所有権移転の許可書が必要となってきます。

農地を取得するにふさわしくない場合は競落できません。

権利移動とは?

権利移動とは、農地・採草放牧地を売買したり(所有権を移転したり)または、地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃貸借権等を設定したり、移転したりすること言います。

イメージとしては「農地等を使用する人・管理する人が変わる」場合を指します。

そして、この権利移動をする場合、原則、農地法の3条許可が必要です。

▼抵当権の設定は権利移動にあたらない理由

例えば、農地の所有者Aが銀行Bが1000万円を借り、Bのために農地に抵当権を設定した場合、Bが抵当権者となりますが、この農地を使用し続けるのは誰でしょう?

銀行Bではなく、抵当権設定者(所有者)であるAであり、農地を使用する人は変わりません。そのため、権利移動に含まず、3条許可も不要となります。


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4