独学合格プログラム

平成21年 問11-1 借地権

【問題】
借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合で、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借契約の解約の申入れをすることができる。

 

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【問題】
借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合で、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借契約の解約の申入れをすることができる。

 

【解答】
×

当初の存続期間中に滅失 → 承諾なしで再築 → 契約終了後法定更新 もしくは 存続期間20年延長

【解説】

借地権の当初の存続期間内の建物滅失の場合には、借地権者(建物所有者)は借地権設定者(地主)の承諾なし建物の再築ができます。そして、承諾を得ないで、残存期間を超えて存続する建物を再築したとしても、借地権設定者は地上権の消滅請求または、賃貸借の解約の申し入れはできません。(下表①~③のいずれかの流れになる)(法定更新は下表参照)

一方、更新後に承諾を得ないで、残存期間を超えて存続する建物を再築した場合は、借地権設定者は正当な事由なく「土地の賃貸借契約の解約申入れ」や「地上権の消滅請求」ができ、その日から3か月後に借地権が消滅します(下表④)

イメージとしては、「当初の存続期間中の滅失」はできるだけ借地権を存続させるルール「更新後の存続期間中の滅失」はできるだけ借地権を消滅させるルールと考えましょう!

借地権の更新の方法

更新は借地権設定者(地主)と借地権者(借主)の合意によって行う「合意更新」と、地主の承諾なく更新される「法定更新」の2つがあります。合意更新については、当事者(貸主と借主)が合意をすれば更新されるので簡単ですが、法定更新が少し複雑です。ポイントは、「法定更新となる要件」「法定更新されるとどうなるか?(効果)」です。その点を解説します。

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平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4