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平成21年 問6-2 抵当権

【問題】
抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。

 

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【問題】
抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。

 

【解答】
×

抵当権消滅請求できるのは、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前まで

【解説】

抵当不動産の第三取得者が、抵当権消滅請求できるのは、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前までです。つまり、差押えの効力が発生した後は抵当権消滅請求ができません。

下図をご覧ください。

H21-6-2-1

例えば、 ①抵当権者Aが債務者B所有の建物に抵当権を設定して、②抵当権が付いた当該建物(抵当不動産という)を第三者Cに譲渡したとします。その後、③抵当権者Aが裁判所に対して「Bがお金を返してくれないので競売にかけてください!」と申し立てる(競売の申立をすると)と④裁判所はBに対して「建物を差押えます!」という命令を通知します。これで建物は差し押さえられるわけです(=競売による差押えの効力が発生)。建物が差し押さえられた後は、⑤第三者Cは抵当権者Aに対して抵当権の消滅請求をすることができなくなってしまいます。抵当権消滅請求をするということは「抵当権を外してください!」という請求ですが、競売が開始されているので抵当権消滅請求はできません。


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4