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平成21年 問21-4 土地区画整理法

【問題】
換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。

 

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【問題】
換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。

 

【解答】

換地の公告があった日の翌日から換地従前の宅地とみなされる

換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、換地公告の日が終了した時に消滅する

【解説】

まず、①から解説しますが、解説しづらい部分なので、分からなければそのまま覚えてもらって大丈夫です。もともと土地区画整理事業の施行前の土地を「従前の宅地」、施行後に割り当てられる土地を「換地」と言います。そして、この換地は、数十年後に再度行う土地区画整理事業を基準にすれば、「従前の宅地」となります。そういった意味から換地処分の公告があった日の翌日から、「換地が従前の宅地とみなされる」としているわけです。「換地」が従前の宅地とみなされなければ、数十年後に行う土地区画整理事業前の土地も「換地」という呼び方になって不都合が生じるからこのようなルールがあると考えると分かりやすいです。

②土地区画整理事業の施行地区の所有者の中には、 「土地区画整理事業後の換地はいりません!」という所有者もいます。この所有者が有する宅地は、「換地を定めない従前の宅地」となります。この宅地(換地計画において換地を定めなかった従前の宅地)について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅します。その代わり、清算金という金銭を受け取ることができます。もともと小さい土地の所有者は減歩により換地はさらに小さくなります。そんな土地ならいらないという場合が分かりやすい事例です。(下表参照)

換地処分の効果
kantisyobun-koka


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4