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平成21年 問1-1 錯誤(改正)

【問題】
意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったとき、原則として、表意者は、錯誤を原因として自らその取消しを主張することができない。(改)

 

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【問題】
意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、錯誤を原因として自らその取消しを主張することができない。(改)

 

【解答】

「表意者に重大な過失がある」と錯誤取消しを主張できない

【解説】

H21-1-1

例えば、Aは自己所有の甲建物をBに売却しようと思っていたところ、勘違いして自己所有の乙建物をBに売却してしまった。

この場合、①勘違いをしていなければ、乙建物を売る意思表示はしなかったと考えられる(法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものに関して錯誤がある)。

また、②この勘違いに表意者Aに重大な過失(落ち度)がなければ、表意者AはBに対して契約の「取消し」を主張できます。

本問では、 「表意者(A)に重大な過失がある」と記述されているので、

下記「表示の錯誤」の成立要件の③を満たさず、表意者は取消しを主張できません。

錯誤を主張できるかどうかは下記成立要件を同時に満たしているかどうかで判断すればよいです。

つまり、表示の錯誤の場合、①と③を同時に満たしていれば、錯誤取消しができます。

sakugo-k13

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■表意者に重大な過失があったとしても、錯誤取消しができる場合(例外)

「①相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき」または「②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(共通錯誤)」


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4