独学合格プログラム

平成14年 問2-4 代理

【問題】
AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合について、AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる。

 

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【問題】
AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合について、AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる。

 

【解答】
×

二重譲渡 → 登記を備えたほうが所有権を主張できる

【解説】

H14-2-4

本問の状況を整理すると「①AがBに無断でCと売買契約をした」「② Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした」「③BがAの行為を追認した」という流れです。

そして、質問内容が上記の状況で「DはCに所有権取得を対抗できなくなる。」〇か×か?という質問です。

ここまでをまとめると、Bが追認することでBC間の売買契約は有効となり、一方で、BD間の売買契約も有効です。

つまり、二重譲渡の関係なので、CとDについて先に登記を備えたほうが所有権を主張できます。

本問ではDが登記を備えているので、DはCに所有権の取得を対抗できます。

したがって、本問は誤りです。


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4