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平成14年 問17-1 都市計画法

【問題】
都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域であり、2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。

 

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【問題】
都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域であり、2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。

 

【解答】

都市計画区域は、市町村内に限らず、市町村や都府県をまたいで指定することもできる

【解説】

都市計画区域の指定は、必要があるときは一つの市町村の区域外にわたり、また都府県の区域を超えて指定することができます。

都市計画区域の指定と指定権者(誰が指定するか)

下の左図は「C市」と「D市」をまたいで都市計画区域を指定しています。

この場合、A県内だけで指定するのでA県知事が都市計画区域を指定します。

一方、下の右図は「A県」と「B県」をまたいで指定しているので、国土交通大臣が指定します。

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平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4