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平成14年 問28-1 固定資産税

【問題】
固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)は、総務大臣が定めることとされている。

 

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【問題】
固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)は、総務大臣が定めることとされている。

 

【解答】

固定資産評価基準 → 総務大臣が定める

【解説】

固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)は、総務大臣が定め、告示しなければなりません。

固定資産課税台帳価格は市町村長が決定するのですが、価格を決めるに当たって基準となるものを総務大臣が決めるということです。

言い換えれば、総務大臣が決めた固定資産評価基準を基に、市町村長が固定資産課税台帳価格を決定するということです。

① 総務大臣固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定め、これを告示しなければならないとされており、この告示を「固定資産評価基準」と言う。(総務大臣が固定資産の評価の仕方を決める)

② 市町村長はこの固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならない。(総務大臣が決めた評価の仕方に基づいて、市町村長が固定資産の価格を決める)

※ その際、市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも一回調査させなければならない。

③ 決定した固定資産の価格は固定資産課税台帳に記され、この台帳にされている価格(固定資産課税台帳価格)が固定資産税(および)の課税標準となる。

※ この価格は経済の状況に合わせるために、3年ごとに評価をしなおす(評価替え)。 ただし、地目の変更や家屋の改築や損壊などの理由に基準年度の価格によることが不適当な場合は、市町村長が認めて、変更することができる。


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4