独学合格プログラム

平成14年 問3-1 その他 占有権

【問題】
売主A・買主B間の建物売買契約(所有権移転登記は行っていない。)が解除され、建物の所有者Aが、B居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした場合に関して、Aが、Bに対して建物をCのために占有することを指示し、Cがそれを承諾しただけでは、AがCに建物を引き渡したことにはならない。

 

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【問題】
売主A・買主B間の建物売買契約(所有権移転登記は行っていない。)が解除され、建物の所有者Aが、B居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした場合に関して、Aが、Bに対して建物をCのために占有することを指示し、Cがそれを承諾しただけでは、AがCに建物を引き渡したことにはならない。

 

【解答】
×

指図による占有移転 → 第三者が物を占有し、現実に物の引渡しがなくても、本人Aがその代理人Bに対して以後第三者Cのためにその物を占有することを命じ、その第三者Cがこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

【解説】

H14-3-1

「売主A・買主B間の建物売買契約(所有権移転登記は行っていない。)が解除され、建物の所有者Aが、B居住の建物をCに売却して」という記述から、「建物の所有者はA」「建物の占有者はB」「買主がC」となります。

そして、「Aが、Bに対して建物をCのために占有することを指示し、Cがそれを承諾した」ということは、当初建物をBが占有しており、その後もCに現実に引渡すことなく、Bが占有するわけですが、 「Aが、Bに対して建物をCのために占有することを指示し、Cがそれを承諾すること」で、Cが占有権を主張します。つまり、AはCに引渡したことになります。これを「指図による占有移転」といいます。

簡単にいえば、現実にBからCに建物の引渡しをしていないが、法律上、引渡しがあったものとみなされるわけです。

占有権とは

占有権とは、自分の物であろうがなかろうが関係なく、「自分が利用するために」、その物を自分の支配しているときに、その物を支配することが認められる権利です。 自分が現にある物を持っている、という状態を、占有といい、持っていることを認める権利が占有権です。 例えば、Aが所持している「本」があるとします。この時点で「本」の占有権はAにあります。その後、Bが奪い取った場合、「本」の占有権はBが持つこととなります。 (この場合、Aは「本」の所有権を持っているので、所有権に基づいて、返還請求をすることができます。)

占有代理

占有代理人が「本人の物」を所持し、占有代理人が本人のために占有している意思をもっていれば、実際に本人が占有していなくても、占有代理人を介して、占有していることになる。これを占有代理という。 例えば、AがBに対して「本」を少し持っておいてと頼んで、Bに「本」を渡しました。 この時点で、Aは本を占有していないですが、BはAの本を占有している意思を持っていれば、Aは占有権を失わず、占有権を主張できます。

占有権を取得する方法

占有権を取得する方法は4つあります。 下表の4つについては、いずれもBが占有権を取得しています。
1.現実の引渡し
AがBに建物を売却し、AがBに建物を引渡す senyu1
2.簡易の引渡し
AがBに建物を売却しました。 しかし、建物は、すでにBがAのために占有していました。 この場合、Bが建物の引渡しを受けて占有権を取得するためには、一度建物をAに返して、改めてAから建物の引渡しを受ける必要があります。 しかし、それは面倒なので、AB間の合意があれば、引渡したこととなることを簡易の引渡しという senyu2
2.占有改定
AがA所有の建物をBに売却する契約を締結した。 しかし、Bは、当分は、建物を使用しないし、使用していないと建物が傷むので、「Aさん、私(B)の代わりに、しばらく建物を占有しておいてください!」と言いました。 それに応じてAも「わかりました。」と言いました。 占有しているのは、売却前と変わらずAですが、「Bのために占有する意思表示」をすることで、Bが占有権を取得します。 このように、物が移動していなくても、意思表示だけで引渡しがあったことになるのが「占有改定」です。 senyu3
3.指図による占有移転
AがA所有の建物をBに売却する契約を締結した。 しかし、Aは、この建物をCに占有させていた。 そこで、AがCに対して、「建物はBに売却したので、これからは、Bのために占有してください!」と言いました。 それに応じて、Bも「わかりました。これからはCが私のために占有してくれるんですね!」と承諾した。 つまり、物が移動していなくても、意思表示だけで引渡しがあったことになるので「占有改定」と似ていますが、第三者が占有している点で「占有改定」と異なります。 senyu4


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/ 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4