独学合格プログラム

平成14年 問7-1 債務不履行

【問題】
AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって、買主Aが売主Bに対して、損害賠償請求をする場合に関して、賠償請求を受けたBは、自己の履行遅滞について、帰責事由のないことを主張・立証すれば、免責される。

 

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【問題】
AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって、買主Aが売主Bに対して、損害賠償請求をする場合に関して、賠償請求を受けたBは、自己の履行遅滞について、帰責事由のないことを主張・立証すれば、免責される。

 

【解答】

債務不履行は、原則、帰責事由がなければ成立しない

【解説】

原則、債務者が帰責事由のないことを主張・立証すれば、免責されます。損害賠償額の予定が定められていても同じです。ただし、例外として、代金の支払い債務 (金銭債務)についての履行遅滞ならば、帰責事由がない不可抗力であっても(債務者に原因がなくても)、債務者は免責になりません(責任を逃れることができない)。本問は、売主Bは土地の引き渡し債務なので、金銭債務ではありません。したがって、原則通り、帰責事由(故意・過失)がないことを主張・立証できれば、損害賠償しなくてもよいです。

■問題文の状況

売主B→買主A

「AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって」→契約の内容に、履行遅滞による損害賠償額が決められていることが分かります。

「買主Aが売主Bに対して、損害賠償請求をする場合」→売主Bが履行遅滞に陥って、買主AはBに損害賠償請求する状況です。

この状況で、
Aが損害賠償請求するために
「Aは、Bの履行遅滞があったことを主張・立証すれば足り、損害の発生や損害額の主張・立証をする必要はない」のであれば〇
「Bの履行遅滞があったことを主張・立証すれば足りない」等の場合は×です。

saimuhurikou-kinsensaimunotokusoku


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 /地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・ 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4