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平成14年 問11-2 不法行為 使用者責任

【問題】
Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償を負担した場合について、Aが、自己の負担部分を超えて、Eに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Cに対し、Cの負担部分の限度で求償することができる。

 

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【問題】
Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償を負担した場合について、Aが、自己の負担部分を超えて、Eに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Cに対し、Cの負担部分の限度で求償することができる。

 

【解答】

使用者Aが「自己の負担部分を超えて」賠償した場合、その超える部分に対し、他の使用者C・他の共同不法行為者Dに対し求償することができる

【解説】

 

通常の連帯債務の場合、自己の負担部分を超えなくても、「負担割合に応じて」他の連帯債務者に求償することができます。

一方、使用者責任や共同不法行為不真正連帯債務では、「負担部分を超えた」場合に求償できるとしています。

例えば、BとDの加害割合を6:4として10万円の損害賠償債務を負ったとすると、B及び使用者Aの負担部分が6万円、D及び使用者Cの負担部分が4万円となります。もちろん被害者EはBにもDにも、また、AにもCにも10万円を請求できます。ここで、Aが7万円を被害者Eに賠償した場合、1万円(A・Bの負担部分6万円を超える部分)までであればC・Dに対して求償することができます。つまり、Aが全額賠償(10万円)しても、Cには4万円(Cの負担部分の限度)までしか求償できません。

※ちなみに本問では、使用者Aは、信義則上「相当と認められる限度」で従業員Bに求償することもできます。

H14-11-2


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/ 1 2 3 4
問5 質権/ 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4